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決議第2号 政治倫理に関する決議

番号
決議第2号
(平成15年)
議決年月日
平成15年7月18日
結果
可決

本文

決議第2号

政治倫理に関する決議
 最近、国・地方を問わず議員の不祥事が相次いで起こっている。例えば、セクハラ事件、秘書給与を流用したとする詐欺事件、選挙違反等々である。これらは、政治に対する不信を招き、国民・県民の政治に対する信頼を著しく失墜させたものであり、極めて遺憾である。
 我々は、これらの事件を議員一個人の不祥事としてとどめることなく、県議会としてこれを真摯に受け止め襟を正すとともに、議会制民主主義の健全な発展を図っていくためにも議会政治の原点に返り行動することが必要である。
 県民の信頼回復および事件の再発防止ならびに政治倫理の確立のため、下記の事項を遵守することを決意する。
                  記
1.議員は、主権者たる県民の厳粛な信託により、県民の代表として県政に携わる権能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実、清廉を基本とし、厳しい倫理意識に徹して、その使命の達成に努めなければならない。
2.議員は、政治倫理に関し政治的、道義的批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を自ら進んで明確にしなければならない。
 以上、決議する。

  平成15年7月18日
                      滋 賀 県 議 会

会議録

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