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意見書・決議の詳細情報

意見書第2号 淀川水系に係る河川総合開発事業の推進に関する意見書

番号
意見書第2号
(平成15年)
議決年月日
平成15年3月13日
結果
可決

本文

意見書第2号

淀川水系に係る河川総合開発事業の推進に関する意見書

 我が国の国土は、洪水、渇水等の自然現象に対して極めて脆弱であり、長年の努力にもかかわらず施設等の整備水準は、依然として低い状態にある。また、昨今の地球規模での環境変化に伴い、異常気象の多発が強く懸念されている。
 このため、自然災害から尊い人命や貴重な財産を守り、安全で安心できる生活が営める国土づくりは、最も優先されるべき課題であり、公共事業が見直される中においても着実に推進する必要がある。
 しかしながら、本年1月17日、淀川水系河川整備計画の策定にあたって設置された淀川水系流域委員会が提出した提言の中で、計画・建設中のダムを含め、「ダムは、原則として建設しない」とするダムのあり方が示された。
 この提言は、これまでの流域委員会の検討過程において、淀川水系に係る関係自治体ならびに地元が申し入れた意見が十分に反映されておらず、また、地元・流域のこれまでの治水・利水の歴史と経緯、行政の責任を果たすべく着実に取り組んできた自治体の立場、そして、これまで多くの協力を行ってきた地元・流域住民の思いへの配慮を欠いた一方的な議論でまとめられたものであり、極めて遺憾である。
 現在、国土交通省近畿地方整備局において「淀川水系河川整備計画」の策定作業が進められているところであるが、淀川水系に位置する本県としては、整備計画の内容について大きな関心を持つものである。
 よって、政府におかれては、淀川水系河川整備計画の策定にあたり、当水系の治水・利水の重要性を深く認識いただき、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
                 記
1.淀川水系河川整備計画の策定にあたっては、地元の声を最大限尊重すること。
2.河川総合開発事業を強力に推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年3月13日
                     滋賀県議会議長 中 村 善一郎

(宛先) 内閣総理大臣 財務大臣 国土交通大臣

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