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意見書・決議の詳細情報

意見書第3号 環境教育・環境学習推進法(仮称)の早期制定を求める意見書

番号
意見書第3号
(平成15年)
議決年月日
平成15年3月13日
結果
可決

本文

意見書第3号

環境教育・環境学習推進法(仮称)の早期制定を求める意見書

 地球環境はすべての生命の生存基盤であり、人類はその大きな恵みに支えられていることから、持続可能な社会の実現に向けて、これまでの社会経済活動やライフスタイルなどを根本から見直すことが求められている。
 そのためには、環境に関心を持ち、環境に対する人間の責任と役割を理解し、環境保全活動に参加する態度や問題解決に資する能力を育成する環境教育・環境学習の推進が不可欠となっている。
 しかしながら、現在の環境教育・環境学習は、学校、NPO、事業者、行政などの各主体が様々な施策を行っているものの、その展開は十分ではなく、また、相互の連携や取り組み内容に地域間で格差がみられる。加えて環境教育・環境学習を推進する人材についても十分な状況ではない。
 家庭、地域社会、職場、学校等における環境教育・環境学習を相互理解のもとに、主体的、横断的、総合的に推進するためには、環境教育にかかわる人材の育成・確保、環境教育の場や機会の充実、情報の提供やプログラムの整備などの具体的な施策の連携の強化などが重要である。
 さらには、第57回国連総会本会議で「国連持続可能な開発のための教育の10年」の決議が採択されており、我が国も提案国としてのイニシアチブを発揮していくためにも、国内での具体的な取り組みが求められているところである。
 よって、政府ならびに国会におかれては、地域における環境教育・環境学習の推進について、総合的かつ体系的な取り組みを進めるための環境教育・環境学習推進法(仮称)の制定を早急に図られるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年3月13日
                   滋賀県議会議長 中 村 善一郎

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 文部科学大臣 環境大臣

会議録

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