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意見書・決議の詳細情報

意見書第4号 米政策改革大綱に係る主要な関連施策に関する意見書

番号
意見書第4号
(平成15年)
議決年月日
平成15年3月13日
結果
可決

本文

意見書第4号

米政策改革大綱に係る主要な関連施策に関する意見書

 米の過剰基調が在庫の増加や米価の低下を引き起こしていることから、農林水産省においては、消費者ニーズを起点として消費者重視、市場重視の姿を目指し、需要に即応した米づくりの推進を通じて水田農業経営の安定と発展を図るため、昨年、米政策の大転換となる米政策改革大綱が決定された。
 一方、水田率が極めて高い本県では、適地適作と土づくりを基本に品質や生産性の向上を図りながら売れる米、麦、大豆づくりが各地域で行われている。これらの取り組みを支えているのは、集落ぐるみで取り組むブロックローテーションによる地域輪作体系であり、その主導的役割を果たしているのは集落営農である。
 よって、政府ならびに国会におかれては、今後においてもこれらの体系が維持・発展し、また、関係農家が意欲をもって営農に取り組めるよう、下記事項を踏まえて関連施策の具体化を図られるよう強く要望する。
                 記
1.認定農業者および集落型経営体(仮称)等の担い手を、当面の需給調整期間中に育成していく視点から、担い手経営安定対策の対象要件を緩和すること。
2.産地づくり推進交付金の算定や麦・大豆の品質向上への取り組み支援等に係る担い手基準については、農地・農業用水を適正に維持保全し、農業・農村の健全な発展を図る観点から、集落ぐるみの集団的土地利用や地域の水管理の円滑な推進に資するものにすること。さらに、交付水準は、政策の安定性を確保する観点から、現対策の助成水準を維持すること。
3.農業用用排水路など土地改良施設は、集落機能の発揮による地域ぐるみの維持管理活動により、その機能が維持・発揮されている。このため、ほ場の整備など農業生産基盤整備の実施においても、集落営農については、地域の実情を十分反映した弾力的な取り扱いをすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年3月13日
                     滋賀県議会議長 中 村 善一郎

(宛先) 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 農林水産大臣

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