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意見書・決議の詳細情報

意見書第25号 北方領土問題の解決促進を求める意見書

番号
意見書第25号
(平成25年)
議決年月日
平成25年12月20日
結果
可決

本文

意見書第25号

            北方領土問題の解決促進を求める意見書

 我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島および択捉島の北方四島の返還の実現は、国民の長年にわたる悲願である。
 しかし、戦後68年を経た今日もなお、北方四島は返還されず、日露両国間に平和条約が締結されていないことは誠に遺憾である。
 日露関係における政治対話を促進し、様々な分野での交流を拡充して相互理解を深め、北方領土問題を解決して平和条約を締結することは、両国間の基本関係の正常化のみならず、国際社会の平和と安定に大きく貢献するものと確信する。
 北方四島を追われた元島民は、既に半数以上の方々が亡くなられており、一刻も早い北方領土問題の解決のため、日露両首脳による外交交渉の一層の加速と具体的進展が期待されるところである。
よって、国会および政府におかれては、北方四島の早期返還の実現を求める国民の総意と心情に応え、日露両国間において今日までに達成された諸合意に基づいて早急に北方領土問題を解決し、平和条約を締結するための外交交渉を強力に進めるとともに、下記の措置を講じられるよう強く求める。

                      記

1 国民世論の結集と高揚、国際世論の喚起および北方領土に関する教育の充実を図るとともに、内閣総理大臣による北方領土隣接地域からの北方領土視察を実現するなど、北方領土返還要求運動の一層の促進を図ること。
2 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律に基づく北方領土隣接地域の振興対策等を促進すること。
3 北方四島交流事業、北方領土墓参事業および北方四島自由訪問事業の実施団体に対する支援措置を強化するとともに、各事業の円滑な実施の促進を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年12月20日

                 滋賀県議会議長  宇  賀     武  

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、文部科学大臣、
      農林水産大臣、国土交通大臣

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