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意見書・決議の詳細情報

意見書第27号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

番号
意見書第27号
(平成25年)
議決年月日
平成25年12月20日
結果
可決

本文

意見書第27号

   ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書(案)

 我が国におけるウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者は、肝炎症状のないキャリア(持続感染者)を含めると350万人以上と推計されている。このことが国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、「肝炎対策基本法」や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところであり、国の法的責任は明確である。
 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎のインターフェロン治療およびB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の場合も多く、生活に困難を来している。
 また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法における障害認定の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
 「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の制定時には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。
 肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、喫緊の課題である。
 よって、国会および政府におかれては、下記の措置を講じられるよう強く求める。

                     記

1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
2 身体障害者福祉法における肝機能障害の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年12月20日

                  滋賀県議会議長  宇  賀     武  

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

会議録

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