意見書第26号
農林漁業に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書
農林漁業においてとりわけ重要な税制上の特例措置である農林漁業に係る軽油引取税の課税免除措置が平成27年3月末をもって終了することとなる。
しかし、平成26年度からスタートした農政改革により農地の集積と農業経営の法人化が一層進められる中、農業の中心的な存在である担い手の経営体ほど大型の機械、施設等を導入し、軽油の使用量は年々多くなっていることから、燃料費が増嵩し、農家の経営を圧迫する事態となっている。
また、軽油は漁業においても不可欠なエネルギーとなっており、コストに占める軽油費のウエイトが極めて大きいことから、水産物の消費の減退と構造的な魚価の低迷に加えて、軽油価格の高騰によるコストの上昇は、漁業者の経営努力の範疇を超えた状況にある。
こうしたことから、軽油引取税の課税免除措置が廃止されると、農業や漁業の維持継続にも甚大な影響を及ぼすこととなる。
加えて、将来にわたって国民への安全で安心な国産農畜水産物の安定供給を図る上からも、軽油引取税の課税免除措置は、必要不可欠な制度である。
よって、国会および政府におかれては、農林漁業に係る軽油引取税の課税免除措置について、今後とも継続するとともに、制度の恒久化を図られるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月24日
滋賀県議会議長 赤 堀 義 次
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣