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意見書・決議の詳細情報

意見書第27号 「女性が輝く社会」の実現に関する意見書

番号
意見書第27号
(平成26年)
議決年月日
平成26年12月24日
結果
可決

本文

意見書第27号

 「女性が輝く社会」の実現に関する意見書

 政府は、女性の力は我が国最大の潜在力であるとして、女性の活躍推進を成長戦略の柱の1つと定め、「日本再興戦略」の中心に位置付けている。
 第187回臨時国会に提出され、審査未了となった「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」においては、必要な取組の推進を「国や地方自治体の責務」と位置づけ、仕事と家庭の両立を図る環境整備などに向けた基本方針を国が策定するとされていた。
 その上で、国や地方自治体に加え、従業員が300人を超える企業や団体に対し、女性管理職の割合や女性の採用比率、勤続年数などといった項目について把握・分析し、改善すべき事項等に関しての数値目標を盛り込んだ行動計画を定めて、これを公表することを義務付けるとともに、国は、役務または物件の調達などに当たって、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業や団体への発注の機会を増やすこととされていた。
 今後、我が国が世界で最も「女性が輝く社会」を実現していくためには、こうした取組を確実に進めつつ、これを一層加速化させていく必要がある。
 よって、国会および政府におかれては、下記の事項について適切な対策を講じられるよう強く求める。

                            記

1 「2020年までに指導的地位に占める女性の割合を少なくとも30%程度に」という目標について、民間に先駆けて、政府、国会および地方自治体がより早急に率先して取り組み、毎年その進捗状況について公表すること。
2 女性が幅広い分野で活躍できるよう、職場復帰等や起業の支援、在宅テレワークの推進など、女性が働きやすい環境整備のための支援措置を創設すること。
3 仕事と家庭を両立できるよう、育児・介護休業制度の抜本的な見直し、「子ども・子育て支援新制度」の着実な実施、「放課後子ども総合プラン」の推進などを図るとともに、同一の労働にもかかわらず、男女間に生じる賃金格差の実質的な解消のために必要な措置を早急に講じること。
4 働く女性が妊娠、出産などを理由にした不利益な対応や嫌がらせを受けるマタニティー・ハラスメントの撲滅に向け、企業などに対し、行動計画の策定を義務付けること。
5 子供の医療や教育に係る財政的支援、子育て世帯に対する住宅支援など、子ども・子育て環境の充実に向けて予算、税制などを抜本的に見直すこと。
6 「女性の健康の包括的支援法」の制定、女性特有の疾病予防対策、不妊治療・不育症などに対する助成の拡充など幅広い支援を一層拡充すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年12月24日

                    滋賀県議会議長  赤  堀  義  次  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、女性活躍担当大臣

会議録

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