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意見書・決議の詳細情報

意見書第6号 時の記念日を国民の祝日に制定することを求める意見書

番号
意見書第6号
(平成27年)
議決年月日
平成27年3月16日
結果
可決

本文

意見書第6号

 時の記念日を国民の祝日に制定することを求める意見書

 時の記念日である6月10日は、大正9年(1920年)に時間を守り、生活の改善、合理化を進めることを目的として制定されたものであり、天智天皇が漏刻(水時計)によって初めて時を知らせたという日本書紀の故事に由来している。
 我々日本人は、これまで時間を大切にし、その重要性を認識してきた。そして、我が国は、列車の正確な運行などから、時刻に正確な国として認知されているところである。経済活動や社会活動がますますグローバル化する現在にあっては、時間を尊重する意義はより一層高まっており、その教育的意義もさらに重視されるべきである。
 天智天皇ゆかりの近江神宮においては、毎年「漏刻祭」が開催され、時間の大切さを見直す啓発活動が続けられているが、こうした啓発活動をさらに進めて、国民全体で時の大切さを認識する機会とすることが必要である。
 よって、国会および政府におかれては、時の記念日の制定からまもなく100年になろうとする時期をとらえ、国民全体で時の大切さを認識する機会とするため、時の記念日である6月10日を国民の祝日に制定するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年3月16日

                    滋賀県議会議長  赤  堀  義  次  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

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