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意見書第9号 福井地方裁判所の再稼働に係る差止めの仮処分の決定を尊重し、高浜発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書(案)

番号
意見書第9号
(平成27年)
議決年月日
平成27年7月16日
結果
否決

本文

 本年4月14日に、福井地方裁判所において関西電力高浜発電所3号機および4号機(以下「高浜原発」という。)の再稼働に係る差止めの仮処分の決定がなされた。
 この決定では、高浜原発で基準地震動である700ガルを超える地震が起こらないという関西電力の地震想定を信頼する根拠は乏しく、基準地震動を下回る地震であっても外部電源と主給水が断たれ、冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められるとするとともに、原子力発電所(以下「原発」という。)の新規制基準は緩やか過ぎ、これに適合しても安全性は確保されておらず、原発の運転により人格権を侵害される具体的危険性が認められるとしている。
 国際原子力機関(IAEA)が、本年5月に出した最終報告書の中においても、東京電力福島第一原発事故を総括し、何度も安全対策の強化を迫られる機会があったにもかかわらず、対策を怠ってきたとして国と東京電力を強く批判している。
 また、重大事故に備えて、原子力施設からおおむね半径30kmの範囲を目安とされている緊急時防護措置を準備する区域内に所在する地方自治体は、避難計画を策定することが必要となっているが、その計画の実効性を高めることが課題となっているところであり、現状のまま再稼働が行われると、住民の安全が十分に担保されず、重大事故が発生した場合には、住民の命や健康、暮らしに大きな被害が発生するだけでなく、近畿1,450万人の水源となっている琵琶湖への影響が懸念されている。
 よって、政府におかれては、福井地方裁判所の再稼働に係る差止めの仮処分の決定を尊重し、高浜原発の再稼働を行わないよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年7月16日

                    滋賀県議会議長  西  村  久  子  

(宛先)内閣総理大臣、経済産業大臣

会議録

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