脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ等による外傷等といった身体への強い衝撃により脳脊髄液が漏れ、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感等の様々な症状を発症する病気であり、その症状は外見上現れないため、医療現場や交通事故時における保険関係者の理解が得られず、これまで患者とその家族は肉体的にも精神的にも苦痛を味わってきた。
このような中で、国は、平成19年に厚生労働省による研究事業として「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する調査研究班」を設置し、平成23年には脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の診断基準を定め、平成24年にはブラッドパッチ療法を「先進医療」として承認したところである。
当該調査研究班においては、「外傷を機に発生する、脳脊髄液の漏れ」の診断基準に関する研究が進められているところであるが、平成26年1月に開催された先進医療会議において、ブラッドパッチ療法の有効率は527例のうち432例で、82%であると報告されていることから、ブラッドパッチ療法を早期に保険適用の対象とすることが切実に望まれている。
よって、政府におかれては、以上の状況を踏まえ、下記の事項を早急に実現されるよう強く求める。
記
1 脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法を保険適用の対象とすること。
2 厚生労働省の研究事業に18歳未満の症例を加えること。
3 脳脊髄液減少症の早期発見および早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年12月21日
滋賀県議会議長 西 村 久 子
(宛先)内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣