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意見書・決議の詳細情報

意見書第32号 夜間中学の整備と拡充を求める意見書

番号
意見書第32号
(平成27年)
議決年月日
平成27年12月21日
結果
可決

本文

 本年5月に公表された「中学校夜間学級等に関する実態調査」によると、平成26年5月1日現在で中学校夜間学級(以下「夜間中学」という。)は、8都府県に31校しかなく、北海道、東北、北関東、中部、四国および九州には、いわゆる自主夜間中学を除くと、1校もない状況である。
 学齢を超過した義務教育の未修了者の全体数は明らかではないが、夜間中学の教員などで構成される全国夜間中学校研究会の推計によると、百数十万人に上るとされている。
 また、夜間中学の在籍者のうち外国人が占める割合は8割を超えるとされ、その約6割は日本語の習得を目的としているが、これらの外国人の中には、日本の義務教育を修了していないために、就職や進学が困難となっている者も多くなっている。
 言葉とともに日本の文化や社会の仕組みを知らないと、地域において長く生活していく上で様々な問題が生じることになるが、夜間中学の在籍者の8割以上が外国人であるという現状を踏まえると、日本に住み、日本語を学びたい外国人に対応した夜間中学の整備と拡充が求められるところである。
 一方で、夜間中学がある地域においても、地域内での在住や在勤などといった入学要件に制限があり、夜間中学が開設されている地域外に住む人々の就学の機会が制約されている状況にある。
 このような課題に適切に対応することは、地域の活性化にも資すると考えられ、また、政府が掲げる一億総活躍社会を実現するためには、年齢、国籍、居住地等に関係なく、希望する者には夜間中学への就学機会が保障されることが必要である。
 よって、国会および政府におかれては、下記の事項について迅速に対応されるよう強く求める。

                        記

1 年齢、国籍、居住地等に関係なく、希望する全ての者が学べる夜間中学の全都道府県への設置を促進すること。
2 夜間中学における日本語教育のため、教員の加配を含めた専門家の配置について、国と都道府県が連携して財政支援を行うこと。
3 義務教育の未修了者や在留資格を持つ外国人が夜間中学の情報を容易に入手できるように配慮した広報を展開するとともに、低所得者に対する授業料減免などの就学に対する誘導策を推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年12月21日

                    滋賀県議会議長  西  村  久  子  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣

会議録

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