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意見書・決議の詳細情報

意見書第1号 性犯罪等の被害者の支援に関する措置等を求める意見書

番号
意見書第1号
(平成28年)
議決年月日
平成28年3月18日
結果
可決

本文

 性犯罪・性暴力は、その被害者に多大なる身体的および精神的なダメージを与え、性犯罪・性暴力被害者(以下「被害者」という。)の人格や尊厳を著しく侵害する犯罪である。また、その被害の性質上、被害者自らが支援を求めることは困難であり、事件として顕在化するものは極めて少ないとされている。
 近年、性犯罪・性暴力被害の特殊性、深刻性に鑑み、被害者が被害を受けたときからワンストップで必要な支援を行うワンストップ支援センター(以下「支援センター」という。)の設置が求められており、平成23年3月に閣議決定された「第2次犯罪被害者等基本計画」には、支援センターの設置を促進するための施策が盛り込まれたが、この計画の期間が間もなく終了となる中で、その設置は本県を含む約半数の都道府県にとどまっている。
 よって、国会および政府におかれては、支援センターの設置を各都道府県に義務付けるほか、下記に掲げるとおり、性犯罪等の被害者の支援に関する措置や刑事手続における被害者の保護等の措置を講じられるよう強く求める。

                       記

1 被害者支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、被害者支援の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するとともに、都道府県は基本計画を勘案して、「被害者支援計画」を策定することに努めることとし、その策定に当たっては必要な支援を行うこと。
2 基本計画の策定および関連施策の立案に当たっては、被害者などの意見を十分に反映するなど、実態に即した形で行うこと。
3 24時間体制の支援センター設置や全国共通電話番号の相談窓口の設置などについて必要な財政上の措置を行うとともに、被害者に対する支援体制を構築すること。
4 被害者の状況および政府が講じた被害者支援施策の実施状況に関する報告書を作成し、公表すること。
5 刑法第177条(強姦罪)について暴行脅迫に係る要件の緩和等を行うとともに、刑事手続における被害者の負担の軽減や未成年者に対する性犯罪に係る公訴時効の見直しについて検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成28年3月18日

                    滋賀県議会議長  西  村  久  子

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣

会議録

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