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決議第2号 北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する非難決議

番号
決議第2号
(平成29年)
議決年月日
平成29年3月13日
結果
可決

本文

 北朝鮮は、我が国をはじめ国際社会が核実験や弾道ミサイルの発射等の挑発行為を決して行わないように繰り返し警告をしている中で、平成29年3月6日に、同年2月12日に引き続き弾道ミサイル4発をほぼ同時に発射し、そのうち3発が秋田県沖の日本海上の我が国の排他的経済水域に落下した。
 今回の発射は、一連の国連安保理決議に明確に違反するものであり、我が国の排他的経済水域内に落下させたことは同水域内の航空機や船舶の安全確保に重大な影響を与えるものであるとともに、我が国および地域の安全保障に対する度重なる挑発行為であって、断じて容認できるものではない。
 よって、本県議会は、北朝鮮を強く非難するとともに、核実験および弾道ミサイルによる更なる挑発行為を行わないよう強く求める。
 政府におかれては、関係国と緊密に連携し、北朝鮮に強く自制を求め、現在までの国連安保理決議に基づく制裁措置の完全履行と更なる制裁措置を行うための外交努力を行うとともに、不測の事態にいつでも対応できるように情報収集や警戒監視を一層強化し、我が国の平和と国民の安全・安心の確保に万全を期すよう、強く求める。
 以上、決議する。

  平成29年3月13日

                                 滋 賀 県 議 会

会議録

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