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決議第3号 滋賀県職員の長時間労働の是正に向けて抜本的な対策を早急に求める決議

番号
決議第3号
(平成29年)
議決年月日
平成29年3月21日
結果
可決

本文

 長時間労働は、労働者の健康に悪影響を与え、業務効率を低下させるとともに、ワーク・ライフ・バランスを妨げる等とされており、政府は、長時間労働の是正に向けて取組を強化し、平成28年9月に内閣総理大臣を議長とする「働き方改革実現会議」を設置した。
 本県においても、長時間労働の是正のための様々な取組が行われてきたが、年間1,000時間以上の時間外勤務者が存在する等、抜本的な改善には至らず、平成28年8月に労働基準監督機関から労働基準法第36条第1項に基づく協定違反の是正勧告等を受ける所属が出る等の事態となっている。また、長時間労働等に係る時間外勤務手当等の額も高止まりしている状況にあり、本県財政への影響も少なくない。
 多様化・高度化する行政ニーズへの対応等により業務量が増加する中で、今後は育児、介護等の時間的制約のある職員の増加が見込まれ、職員が能力を最大限に発揮し、県民サービスの質を向上させていくためには、職員の心身の健康を守り、ワーク・ライフ・バランスを実現させることが不可欠である。
 知事をはじめとする幹部職員等は、長時間労働の是正を単に過労死ラインや法令遵守の問題として捉えるのではなく、職員の健康やモチベーション、そして生産性を向上させるための重要課題であるとの認識に立ち、自らが強い意思と決意を持って、実現に向けた有効な対策を講じていく必要があり、有効な対策がないままに時間管理を強化するだけでは、個々の職員の負担は増すばかりで、いわゆるサービス残業を生むことにもなりかねない。
 よって、本県議会は、県当局に対し、長時間労働の是正に向けた抜本的な対策として早急に下記の措置を講じるよう強く求める。


                       記

1 業務の見直しを徹底的に行い、業務量に見合った適正な人員配置等の対策を大胆に推し進めること。
2 専門的な知見や県庁外の成功事例等を研究し、幹部職員の心得等を真摯に学ぶとともに、タイムカード、フレックスタイム制等の導入についても積極的に検討すること。
3 長時間労働の是正状況等が明らかになるよう、所属ごとの月単位の時間外勤務時間数等を議会に報告すること。

 以上、決議する。

  平成29年3月21日

                                 滋 賀 県 議 会

会議録

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