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意見書・決議の詳細情報

意見書第13号 実効性のある避難計画が策定され、放射性廃棄物の処理にめどが立つまでは、大飯発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書(案)

番号
意見書第13号
(平成29年)
議決年月日
平成29年10月6日
結果
否決

本文

 多くの国民が原子力発電所(以下「原発」という。)の再稼働に反対し、原発のない社会の実現に向けたエネルギー政策の推進を求めている中で、本年の関西電力高浜発電所3号機および4号機の再稼働に続き、関西電力大飯発電所3号機および4号機(以下「大飯原発」という。)についても、再稼働への動きが進んでいる。
 原発の再稼働に当たっては、実効性のある避難計画が策定され、放射性廃棄物の処理にめどが立つことを前提とすべきであり、現段階でこれらの条件は満たされていない。
 特に大飯原発について、平成26年5月21日に福井地方裁判所は、その運転差止請求事件に係る判決の主文で「原子炉を運転してはならない」とするとともに、裁判所の判断の結論として「大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険がある」と認定しており、この結論に基づけば、大飯原発に最も近い区域で20km程度の距離しかなく、全域が大飯原発から250kmの圏内に所在する本県にあっては、約141万人の全ての県民について、人格権が侵害される具体的な危険があることになる。
 よって、政府におかれては、原発のない社会の実現を求める多くの国民の願いに鑑み、琵琶湖や国民の生命と健康・財産を守るため、実効性のある避難計画が策定され、放射性廃棄物の処理にめどが立つまでは、大飯原発の再稼働を行わないよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成29年10月6日

                      滋賀県議会議長  奥  村  芳  正  


(宛先)内閣総理大臣、経済産業大臣

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