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意見書・決議の詳細情報

意見書第14号 核兵器禁止条約に署名・批准することを求める意見書(案)

番号
意見書第14号
(平成29年)
議決年月日
平成29年10月6日
結果
否決

本文

 広島と長崎に原子爆弾が投下されてから72年を経た本年7月7日、国連において122か国の賛成により核兵器禁止条約(以下「条約」という。)が採択された。
 条約においては、締約国は、核兵器の使用がもたらす破滅的な人道上の結果を深く憂慮すること、核兵器の使用は武力紛争に適用される国際法、特に国際人道法の原則と規定に反していることを考慮すること、ならびに核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)および核実験の被害者(以下「被爆者等」という。)にもたらされた容認しがたい苦難と損害に留意することとされている。
 また、条約は、締約国に対して核兵器の開発、実験、生産、製造、保有、貯蔵、使用または使用の威嚇など、核兵器に関するあらゆる活動を禁止し、抜け道を許さないものとなっている。さらに、締約国に対して核兵器の完全廃絶に向けた枠組みを示すと同時に、被爆者等への支援を行うことを明記しており、条約は、日本国民の願いに応えるものとなっている。
 このように、条約は、被爆者等とともに日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器の完全廃絶につながる画期的なものである。条約は50か国が批准の手続を終えた90日後に発効されることとなっており、発効後は条約に反するあらゆる活動が国際社会の非難の対象となる。核兵器保有国とその「核の傘」の下にある同盟国(以下「核兵器保有国等」という。)は、条約への不参加を表明しているが、条約が発効すればそれらの国も政治的、道義的な拘束から免れることはできない。
 広島と長崎への原子爆弾投下という核の惨禍を体験し、その経験から戦争放棄を定めた憲法を持つ我が国としては核兵器の禁止に進んで賛同するとともに、核兵器保有国等に対し、核兵器の完全廃絶を推進するための態度を取るべきである。
 よって、政府におかれては、速やかに条約に署名・批准し、また、それまでの間はオブザーバーとして条約第8条に定める締約国会議および検討会議に参加するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成29年10月6日


                     滋賀県議会議長  奥  村  芳  正 


(宛先)内閣総理大臣、外務大臣

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