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意見書第17号 受動喫煙防止対策を進めるための健康増進法の改正を求める意見書

番号
意見書第17号
(平成29年)
議決年月日
平成29年10月6日
結果
可決

本文

 受動喫煙を防止するには、何よりもたばこの煙が深刻な健康被害を招くことを国民に啓発していくことが重要である。
 厚生労働省が設置した「喫煙の健康影響に関する検討会」が昨年8月に取りまとめた「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」によると、受動喫煙については、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中と因果関係を推定するのに十分な科学的証拠があるとされている。
 また、我が国における受動喫煙による死亡者数は年間約1万5,000人に上るとの国立がん研究センターを中心とした研究グループによる推計が昨年5月に発表され、さらに世界保健機構(WHO)は、我が国の受動喫煙防止対策を4段階評価の最低レベルと評価している。
 我が国としては、こうした現状を脱し、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた受動喫煙防止対策の取組を国際社会に発信していく必要がある。
 よって、国会および政府におかれては、国民の健康を最優先に考え、受動喫煙防止対策の取組を進めるため、下記の事項を講じた上で、健康増進法について罰則付きで規制を図る内容に早急に改正されるよう強く求める。

                          記

1 受動喫煙防止対策を講じるに当たっては、実施までに十分な周知期間を設けること。

2 屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」の内容を十分考慮すること。

3 各地方公共団体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

     平成29年10月6日

                         滋賀県議会議長  奥  村  芳  正 


(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

会議録

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