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件名

決議第3号 (昭和63年) 日本共産党・革新共同議員団仲川半次郎議員の不穏当発言の問責に関する決議

本会議議決結果

議決日
昭和63年12月16日
議決結果
可決

内容

決議第3号

日本共産党・革新共同議員団仲川半次郎議員の不穏当発言の問責に関する決議

 本県議会は、昭和63年9月県議会定例会において、天皇陛下の一日も早い御快癒を願う県民の意思を代表して、天皇陛下の御快癒を願う決議をしたところである。
 しかるに、議員仲川半次郎君が本日の本会議において、天皇陛下を著しく誹謗する発言を行ったことは、天皇陛下の御快癒を祈念する県民感情を全く無視したものであり、人道上の問題からも許しがたいものである。
 よって本県議会は、この発言が著しく不穏当であって、県議会の品位を甚だしく傷つけるものであることをここに確認し、これを問責する。
 以上、決議する。

  昭和63年12月16日
                        滋 賀 県 議 会

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