意見書第4号 (平成20年) 障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書
意見書第4号
障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書
平成18年4月から施行された障害者自立支援法により、障害者福祉の現場はいまだに混乱がおさまらない状況にある。特に、障害者施設や居宅支援の利用にかかる原則1割の定率負担の導入は、障害者の生活を直撃し、施設からの退所、サービス利用の制限などの形で問題化した。また、サービス事業所も、報酬単価の引き下げや日払い化によって経営難に陥り、職員の賃下げや非常勤化、離職、閉鎖など、福祉サービスの低下や縮小が深刻化している。
政府は、障害者自立支援法に関連し、平成20年度までの特別対策として、利用者負担の軽減措置や事業者への激変緩和措置を行い、さらに、この特別対策を平成21年度以降も継続し、障害児のいる世帯への軽減策などを上乗せするとしている。これらについては、一定の評価をするものの、緊急避難的な処置にすぎない。
そもそも、法施行から1年も経ずに特別措置が必要となる事態に追い込まれ、さらに2年を経ずに特別対策の継続と上乗せが必要となる事態は、障害者自立支援法そのものの制度設計に無理があり、抜本的な改正を免れないということである。
平成18年12月、国連総会で障害者の権利条約が全会一致で採択され、平成19年9月、日本は同条約に署名を行っている。
よって、政府ならびに国会におかれては、世界の潮流にかんがみて、真に障害者に対する差別を撤廃し、障害者の自立と社会参加を求める立場から、下記の処置を講ずるよう強く要望する。
記
1.利用者負担は原則1割の定率負担ではなく、負担できる能力に応じた応能負担を原則とすること。
2.障害福祉サービスの量と質を確保するため、指定障害福祉サービス事業者等に対する報酬単価を見直し、適正な水準とすること。
3.障害者が地域で人間らしく生きていけるように、社会基盤整備について立法処置を含めた拡充策を進めること。また、地域生活支援事業について財源保障を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年3月24日
滋賀県議会議長 出原 逸三
(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣