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件名

意見書第27号 (平成22年) ロシア大統領の北方領土訪問に対しき然とした外交姿勢を求める意見書

本会議議決結果

議決日
平成22年12月22日
議決結果
可決

内容

意見書第27号

 ロシア大統領の北方領土訪問に対しき然とした外交姿勢を求める意見書

 ロシアのメドベージェフ大統領が本年11月1日、我が国固有の領土である北方四島の一つ、国後島を訪問した。
 北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であることは明白であり、ロシアも1993年の東京宣言において、「北方四島の帰属に関する問題については、歴史的、法的事実に立脚し、両国間での合意の上、作成された諸文書および法と正義の原則を基礎として解決する」との指針を確認している。
 旧ソ連時代を含め、ロシアの国家元首が北方領土を訪問したのは初めてであり、大統領の訪問はこうした日露両国間の合意を無視し、ロシアによる北方四島の不法占拠を既成事実化しようとするものである。
 また、訪問の背景には、普天間飛行場移設問題や、中国人船長釈放問題など、民主党政権がもたらした外交史上例を見ない失態があることは明白であり、更なる外交上の失態は我が国およびアジア太平洋地域の安全保障、経済発展に重大な影響を与える。
 よって、政府におかれては、今般のメドベージェフ大統領の北方領土訪問に厳重に抗議し、ロシアに対してき然たる外交姿勢で臨むとともに、北方領土問題を早期解決に導くためにも、早急に外交戦略の立て直しを図られるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年12月22日
                 滋賀県議会議長  吉 田 清 一

(宛先) 内閣総理大臣、外務大臣

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