意見書第16号 (平成01年) 地方裁判所および家庭裁判所の支部の存続に関する意見書
意見書第16号
地方裁判所および家庭裁判所の支部の存続に関する意見書
最高裁判所は、昨年12月、裁判所運営の効率化を図るため、全国で58カ所の地方裁判所および家庭裁判所の支部配置の見直しを検討していることを明らかにされ、本県においても水口支部および長浜支部がその廃止の対象となっているところである。
地方裁判所および家庭裁判所の支部は、地域に深く根をおろし、最も身近な紛争解決の場として地域住民の利便性を考慮して設置されているものであり、専ら効率性を重視した配置見直しは、地域住民の生活に大きな不安を与えるものである。
よって政府におかれては、地方裁判所および家庭裁判所の各支部が地域社会に果たしている役割と重要性を再認識され、地域の振興、活性化を進める見地からも、地方裁判所および家庭裁判所の水口、長浜両支部を存続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成元年10月13日
滋賀県議会議長 西 村 政 之
(宛先) 内閣総理大臣 法務大臣 大蔵大臣 自治大臣