意見書第20号 (平成01年) 被爆者援護法の制定を求める意見書
意見書第20号
被爆者援護法の制定を求める意見書
広島、長崎の原爆投下から44年が経過した。しかし、今日に至るもまだその傷跡は深く、被爆者の生命と健康、くらしは大きく脅かされており、とりわけ被爆者の高齢化が事態を一層深刻にさせている。これら被爆者は言うまでもなく国家間の戦争による被害者であり、その補償責任が国にあることは明白である。しかるに、政府は、これまで援護法制定を要求する被爆者と国民の声に背を向け、抜本的な援護対策を棚上げにしてきた。
被爆者にとってこれ以上の猶予が許されない状況にあることにかんがみ、政府におかれては、国家補償に基づく被爆者援護法を直ちに制定するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
1989年10月13日
滋賀県議会議長 西 村 政 之
(宛先) 内閣総理大臣 厚生大臣