意見書第5号 (平成27年) UPZ圏内における地方自治体の同意が得られない状況の中での高浜原子力発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書(案)
意見書第5号
UPZ圏内における地方自治体の同意が得られない状況の中での高浜原子力発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書(案)
関西電力高浜原子力発電所3号機および4号機について、平成27年2月12日に原子力規制委員会は、新規制基準への適合性審査の審査書を最終的に決定し、原子炉設置変更を許可したところである。
これを受けて、政府や関西電力からは、再稼働を進めていくとの方針が示されたが、その再稼働に係る地元同意については、立地自治体である福井県と高浜町に限定され、原子力災害対策指針において原子力施設から概ね半径30kmの範囲を目安とされている緊急時防護措置を準備する区域内(以下「UPZ圏内」という。)に所在する地方自治体については、事故発生時における避難計画の策定が必要となっているにもかかわらず、その対象とはされていない。
重大事故が発生した場合には、UPZ圏内における住民の命や健康、暮らしに大きな被害が発生するだけでなく、近畿1,450万人の水源となっている琵琶湖への影響が懸念されている。
また、県民の中には、原子力発電所の安全性に不安を持ち、再稼働に反対する意見も根強く存在するとともに、本県を含むUPZ圏内の地方自治体における実効性ある避難計画の策定については困難な課題があることから、UPZ圏内の住民の事故発生時における安全はいまだ十分に確保されていない状況にある。
よって、政府におかれては、本県を含むUPZ圏内における地方自治体の同意が得られない状況の中で、関西電力高浜原子力発電所3号機および4号機の再稼働を行わないよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月16日
滋賀県議会議長 赤 堀 義 次
(宛先)内閣総理大臣、経済産業大臣