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件名

意見書第31号 (平成02年) 非核三原則の法制化促進を求める意見書

本会議議決結果

議決日
平成02年12月21日
議決結果
否決

内容

意見書第31号

        非核三原則の法制化促進を求める意見書

 非核三原則は、被爆国日本国民の共通の願いであり、1971年に国会で決議されたところである。
 しかしながら、「核兵器を持ち込ませない」原則については法律上の根拠がなく、米空母タイコンデロガの水爆搭載機水没事故などの事実により、事前協議制の空洞化は、今日、国民の常識となっている。
 こうしたもとで、非核三原則を実効あるものとするためには、法律として制度化することがぜひとも必要である。さらに、非核三原則の法制化によって、対外的に我が国の平和主義の姿勢を一層鮮明にするとともに、世界の非核化に貢献することは、被爆国としての責務である。
 よって政府におかれては、非核三原則の法制化を促進されるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成2年12月21日
                滋賀県議会議長  岩 永 峯 一

(宛先) 内閣総理大臣 外務大臣

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