意見書第8号 (平成04年) 第11次道路整備5箇年計画の策定と積極的な推進を求める意見書
意見書第8号
第11次道路整備5箇年計画の策定と積極的な推進を求める意見書
道路は、地域住民の生活、福祉の向上、経済文化交流等の発展を図る上で、最も重要な役割を果たす施設である。
しかし、今日の道路交通需要の増大により、都市部においては交通混雑が激化し、自動車依存の高い地方部においては多くの未改良区間が残されているなどの問題が顕在化しつつある。
また、近年の価値観の多様化、余暇活動の活発化などを背景として、単に交通路としての機能のみでなく、道路の質的側面に対するニーズが高まりつつあり、生活者の豊さを支える道路整備の推進が求められている。
しかるに、道路予算の現状は、こうした整備の推進を図るためには極めて不十分であり、今後道路投資の拡大が図られなければ、公共投資基本計画の達成に支障が生じることも考えられ、県民生活、地域経済への悪影響も強く懸念される状況にある。
とりわけ本県は、京阪神、中京、北陸の経済圏の結節県という地理的条件から道路に対する依存度が高いにもかかわらず、道路整備が著しく立ち遅れているため、その整備を求める県民の声は切実なものがある。
そのため、多極分散型国土の形成の基盤となる高規格幹線道路の整備や空港、インターチェンジ、幹線駅へのアクセス道路等、地域活性化の基盤となる地域高規格幹線道路整備の新たなる展開を図るとともに、地域間を連絡するトンネル、橋梁の整備、さらには日常生活の安全性向上のための交通安全対策事業、冬季交通対策事業等の道路整備を早期に促進する必要がある。
よって政府におかれては、道路整備の重要性を深く認識され、下記の措置を講ずるよう強く要望する。
記
1、第11次道路整備5箇年計画の策定に当たっては、県民の切実な要望にこたえるため、総投資規模76兆円を確保すること。
2、道路特定財源である揮発油税、自動車重量税等の暫定税率を平成5年度以降も継続するとともに、一般財源を大幅投入する等、道路整備財源の充実を図ること。
3、自動車重量税を含む道路特定財源は、全額道路財源に充当すること。
4、地方公共団体の道路整備財源の充実強化を図ること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成4年10月2日
滋賀県議会議長 桑野 忠
(宛先) 内閣総理大蔵大臣 自治大臣 建設大臣 経済企画庁長官 国土庁長官