決議第2号 (平成06年) 衆議院小選挙区議員の選挙区の区割りに関する決議
決議第2号
衆議院小選挙区議員の選挙区の区割りに関する決議
衆議院小選挙区選挙議員の区割り案については、公職選挙法一部改正法および衆議院議員選挙区画定審議会設置法が成立したことを受けて新たに設置された衆議院議員選挙区画定審議会で作成され、内閣総理大臣に勧告されることになっている。
この新しい選挙制度のもとでの選挙区の区割りは、政党や候補者ばかりでなく、有権者である国民にとっても極めて重大な影響を及ぼすものであり、地域の実情を軽視した区割りは国民の政治的無関心を助長させ、政治への不信を増大させることになる。
よって政府におかれては、区割り案の画定に当たっては、単に人口比例配分だけでなく、地勢、交通体系、生活経済圏、歴史的沿革、行政区域などの実情について地域の各界各層の意見を聞いて、公正に民意が反映できる区割りを画定されるよう強く求めるものである。
以上、決議する。
平成6年3月25日
滋 賀 県 議 会