意見書第12号 (平成06年) 治水事業の推進に関する意見書
意見書第12号
治水事業の推進に関する意見書
治水事業は、水害、土砂災害、渇水被害などから県民の生命、財産を守り、活力ある経済社会、安全で快適な生活環境を創造するため、生活基盤整備の中でも最も優先的に実施すベき根幹的事業であり、緊急かつ計画的に整備を図る必要がある。
しかしながら、河川、ダム、砂防施設の整備状況は、いまだに万全なものとは言えず、台風や集中豪雨などにより、県内各地で被害を受けており、その対策が急がれるとともに、現下の深刻な渇水状況を踏まえ、緊急な水資源対策が望まれている。
また、国土の均衡ある発展を図るため、地域活性化への対応として、水と緑豊かな地域づくりを積極的に推進する必要がある。
よって政府におかれては、平成7年度予算の編成に当たり、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
記
1、第8次治水事業五箇年計画に基づいた事業の強力な推進を図ること。
2、第3次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画に基づいた事業の強力な推進を図ること。
3、平成7年度治水事業予算の大幅な確保と地方への重点配分を行うこと。
4、平成7年度砂防事業予算の大幅な確保を図ること。
5、平成7年度急傾斜地崩壊対策事業予算の大幅な確保を図ること。
6、平成7年度河川総合開発事業予算の大幅な確保を図ること。
7、緊急を要する上記各事業について、公共投資重点化枠を積極的に確保すること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成6年10月13日
滋賀県議会議長 田 中 雄
(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣