意見書第10号 (平成07年) 水力発電施設周辺地域交付金の交付期間の延長に関する意見書
意見書第10号
水力発電施設周辺地域交付金の交付期間の延長に関する意見書
水力発電施設周辺地域交付金制度は、水力発電施設の立地に伴う自然環境、生活環境への影響を緩和するため昭和56年に創設されたが、交付期間が15年とされていたため、本年度をもって大部分の関係市町村に対する交付が終了する。
水力発電等所在市町村は、電力の供給を通じて国民生活の向上と産業の発展に大きく貢献してきたが、周辺地域の影響を緩和するための施設整備はいまだ不十分であり、さらに、過疎化に次ぐ急速な老齢化と脆弱な税財政力とが相まって地域の活力低下が危惧されている。
また 水力発電は、自然の水を活用する純国産のクリーンな半永久的エネルギーとして、我が国のエネルギーセキュリティ確保の観点から極めて重要な役割を果たしている。
よって政府におかれては、地域の水力発電施設の立地を円滑化し、地域振興を踏まえた水力開発の促進、関係地域の活性化を図るため、水力発電施設周辺地域交付金の交付期間を全面的に延長し、所要の財源措置を継続されるよう要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成7年10月13日
滋賀県議会議長 黒 川 治
(宛先) 大蔵大臣 通商産業大臣 自治大臣