意見書第11号 (昭和62年) 新大型間接税の導入に反対する意見書
意見書第11号
新大型間接税の導入に反対する意見書
大型間接税については、さきの売上税でも国民の明確な反対の審判が下されたところである。
しかるに、新内閣発足を契機にして政府は、論議に先立って予見を与えないと過去の見解を白紙に戻すとともに、来年秋成立を目途にして新しい大型間接税の導入を改めて打ち出している。
また、そのためにマル優廃止を強行したときと同様に、大型間接税の火種を残すものとしてその設置に反対した日本共産党を排除してつくった税制改革協議会を最大限に利用しようとしている。これらは、断じて許すことのできないものである。
大型間接税導入は、竹下総理の衆参同時選挙時の選挙公約に違反するものであり、また円高不況、賃金抑制のもとでただでさえ苦しくなっている国民生活に過大な負担を強いるという点でも重大である。今直ちに着手すべきは、国民の強い要求となっている外国税額控除制度などの不公平税制の是正である。
よって政府は、いかなる形にせよ大型間接税を導入しないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
昭和62年12月22日
滋賀県議会議長 相 井 義 男
(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣