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件名

意見書第5号 (平成09年) 船員の洋上投票実現を求める意見書

本会議議決結果

議決日
平成09年7月10日
議決結果
可決

内容

意見書第5号

         船員の洋上投票実現を求める意見書

 わが国は四面を海に囲まれ長期にわたる遠洋航海と漁業に従事する汽船および漁船船員が、世界の海で日夜活動しているところである。
 現行の公職選挙法上では洋上で働く船員の投票の機会については、一般の不在者投票のほかに指定船舶や各地の指定港等における不在者投票制度が認められているもののなお十分とは言えず、特に長期航海の場合は、現行制度の下では投票の方法がなく、選挙権を行使することができない状況にある。
 このような船員に対して選挙権行使の機会を確保することは、国民固有の権利を保障する上からも望まれるところである。
 よって政府におかれては、わが国船員が洋上から選挙権の行使ができる何らかの方策を講ずるよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

  平成9年7月10日
                   滋賀県議会議長 松 井 俊 治

(宛先)内閣総理大臣 農林水産大臣 運輸大臣 自治大臣

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