決議第1号 (平成10年) 人権宣言に関する決議
決議第1号
人権宣言に関する決議
世界人権宣言には「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とうたわれている。
基本的人権に係るこの理念は、人類普遍の原理であり、わが国憲法にも基本理念として貫かれている。
すべての人々の人権が平等に尊重され、擁護されることは、平和で幸福な社会をつくる礎である。
しかしながら、人権に関しては、今なお、様々な問題が提起されている。
人権が尊重され、差別や偏見のない社会をつくるためには、行政はもとより県民一人ひとりの不断の努力が必要である。
世界人権宣言50周年という節目の年にあたり、本県議会は、改めて基本的人権の大切さに思いをいたし、差別のない平和で明るい湖国滋賀の実現を目指して、なお一層の努力を重ねていくことを、ここに宣言する。
以上、決議する。
平成10年3月18日
滋 賀 県 議 会