意見書第10号 (昭和63年) 消費税の導入に反対する意見書
意見書第10号
消費税の導入に反対する意見書
政府は、国民の強い反対の声を無視し、消費税という名称で大型間接税を導入しようとしている。一昨年の衆参同時選挙でほとんどの国会議員が導入反対を公約しながら、これに反する消費税導入を柱とした税制改革を強行することは、議会制民主主義をじゅうりんするものとして断じて認めることができない。
しかも、これは昭和54年に全会一致で一般消費税を導入しないとした国会決議にも反するものである。
今検討されている消費税は、食料品を初め国民生活にかかわるすべての商品、サービスに広く課税するもので、世界に類を見ない最悪の課税である。政府は、減税との抱き合わせをすることによって批判を和らげようとしているが、高所得者を除く国民の多数が差し引き増税となる。さらに、県や市町村財政に新たな負担を強いるものとなることは明白で、これもひいては国民生活を圧迫することになる。
よって政府におかれては、消費税を導入しないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
昭和63年7月14日
滋賀県議会議長 酒 井 研 一
(宛先) 内閣総理大臣 大蔵大臣 自治大臣