意見書第4号 (平成19年) リハビリテーション算定日数制限の撤廃を求める意見書
意見書第4号
リハビリテーション算定日数制限の撤廃を求める意見書
昨年4月の診療報酬改定によって、新たに4つの疾患別の評価体系に基づくリハビリテーション料に再編されるとともに、それぞれに算定日数制限が設けられたところである。脳血管疾患などでリハビリテーション打ち切りとなった患者が自費診療で継続しているという深刻な例や、通所リハビリテーションなど介護保険に移行するケースでも専門技術者による個別リハビリテーションは保障されていない実情がある。
また、難病患者など算定日数制限の除外対象となっている場合であっても、状態の改善が期待できることが条件となっているために、生活を維持するために必要なリハビリテーションの継続は認められていない。
短期間で状態が改善されなくても数年をかけて機能が向上する人もおり、リハビリテーションが打ち切られたことによって状態が悪化し、再度受診したくても受け入れる医療機関がない状況も既に生まれている。
よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、個々の患者に対して必要かつ十分なリハビリテーションが提供できるよう、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
記
1.リハビリテーションの診療報酬上の算定日数制限を撤廃すること。
2.当面、リハビリテーション算定日数制限の適用除外規定の周知徹底と活用促進の対策を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月13日
滋賀県議会議長 赤堀 義次
(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣