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予算特別委員会設置要綱

   予算特別委員会設置要綱

1 設置
 平成24年度滋賀県一般会計、各特別会計および企業会計の予算を総合的に審査するために、滋賀県議会に予算特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 構成
(1)委員会は、正副議長を除く議員全員をもって構成し、委員長1人、副委員長1人を置く。
(2)委員会の効率的な運営を図るため、5分科会を設置する。

3 審査の範囲
 委員会は、一般会計、各特別会計および企業会計の予算について審査するものとする。

4 審査の方法
(1)委員会の審査日数は、原則として、分科会を含め7日とする。
(2)審査は、原則として、概要説明、全体質疑および分科会による部局別調査を行った後、分科会調査報告を経て採決を行う。
(3)委員会の報告は、平成24年2月定例会閉会日に行う。

5 その他
 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

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