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福井地方裁判所の「再稼働差し止め」決定を尊重し、高浜原発3号機および4号機の再稼働をしないことを求める旨の意見書の提出を求めることについて

請願第3号 福井地方裁判所の「再稼働差し止め」決定を尊重し、高浜原発3号機および4号機の再稼働をしないことを求める旨の意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第3号
受理年月日
平成27年7月1日
付託委員会
総務・企業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
海東英和
下村勳
杉本敏隆
節木三千代
駒井千代
大橋通伸
井阪尚司

内容

受理番号:請願第3号
 福井地方裁判所の「再稼働差し止め」決定を尊重し、高浜原発3号機および4号機の再稼働をしないことを求める旨の意見書の提出を求めることについて

 4月14日、福井地方裁判所は、関西電力高浜発電所3号機および4号機の運転の差し止めを命じる仮処分決定を発令した。
 決定では、全国の原発で想定を超える地震が起こっており、高浜原発では基準地震動(700ガル)を超える地震が起こらないという関西電力の主張は根拠に乏しく、基準地震動を下回る地震であっても、冷却機能を失う危険があると指摘している。また、関西電力が主張する多重防護による安全性確保についても、多重防護は成立していないとしている。
 さらに、使用済み核燃料が堅固な施設に閉じ込められておらず、国民の安心が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故は起きないだろうという見通しにより対応されているとしている。そして、原発の新規制基準は緩やかに過ぎ、適合しても安全性は確保されず、人格権が侵害される具体的危険性があると結論付けた。
 自治体も現実的かつ合理的な避難計画を策定できずにいる。原発から30km圏内の自治体である滋賀県は、避難計画の策定が義務付けられ、立地自治体同様、事故時の多大なリスクを負っているが、新規制基準では、避難計画が実行できるかどうかは考慮されておらず、安全な避難計画なしの再稼働はするべきではない。
 事故が起こった場合、住民の命や健康、暮らしに大きな被害を受けるとともに、近畿1,450万人の水源である琵琶湖の汚染による影響は計り知れない。私たちは琵琶湖を守る一員として、原発を再稼働しないことを、国に対して求める。また、原発事故が起きた福島県では、子どもたちのがんの被害も発表され、国際原子力機関も、福島県での原発事故について、国や東京電力を厳しく批判している。国や行政は、市民の生命と安全を守る立場から、この司法の判断を厳粛に受け止めるべきである。
 以上から、滋賀県議会として国に対し、再稼働差し止めの決定を尊重し、高浜原発3号機および4号機の再稼働をしないことを求める旨の意見書を提出することを請願する。

会議録

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