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飲食店営業等に調理師の配置を義務づける制度の制定について

請願第21号 飲食店営業等に調理師の配置を義務づける制度の制定について

受理番号
請願第21号
受理年月日
平成28年12月6日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択
紹介議員
木沢成人
佐野高典
家森茂樹
粉川清美

内容

受理番号:請願第21号
 飲食店営業等に調理師の配置を義務づける制度の制定について

 一般社団法人滋賀県調理師会は、飲食店営業または各種調理師施設において調理業務に従事している調理師免許取得者で構成され、最新の調理技術で常に安全で安心できる美味しい飲食物を消費者に提供している。
 また、「滋賀県食育推進計画〜まるごと‘おうみ’いただきますプラン」に賛同し、県下各地で推進を図るとともに、外食栄養成分表示店の普及推進活動を行うなど、食を通じて生活習慣病の予防と健康の保持増進に取り組んでいる。
 特に飲食店などにおいては、食中毒など食に起因する事故を防止することは最も重要な課題であり、勉強を重ねて免許を取得した調理師は、その知識も優れており、一般社団法人滋賀県調理師会においても、毎年調理師の再教育講習会などであらゆる時代の変化にも対応すべく、食の安全・安心に努力を重ねている。
 調理作業に関する最新の知識を取得した調理師を、各調理施設に配置する事を義務づける必要があると考える。
 近年における我が国は、女性の社会進出やライフスタイルの多様化に伴い、食生活の面においても外食に依存する機会が急増しており、飲食物を提供する施設等における食中毒が多発している傾向を重視し、食に起因する危害を防止するとともに、県民の健康保持増進の面からも、「安全で安心な外食施設」を利用できるよう専門知識を有する法定調理師を食品衛生責任者として現場に配置し、管理させる必要がある。
 昭和56年に改正された調理師法において、飲食物を調理して提供する施設ごとに調理師を置くように努めなければならないとされたが、これについては、未だに努力規定となっている。
 また、一般社団法人滋賀県調理師会は平成27年7月から平成28年12月まで県下各地でこの制度に賛同していただく県民から署名を集め一万人近い署名者から支持をいただいている。
 ついては、以上の趣旨を踏まえ、下記の事項について国に対する意見書を提出いただくよう請願する。
                       記
 調理師法などの趣旨を踏まえ、飲食物を調理して提供する施設ごとに調理師の設置を義務化するための法改正を行うこと。

会議録

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