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種子法廃止に伴い滋賀県の取り組みが後退しないよう対応を求めることについて

請願第4号 種子法廃止に伴い滋賀県の取り組みが後退しないよう対応を求めることについて

受理番号
請願第4号
受理年月日
平成30年7月27日
付託委員会
環境・農水常任委員会
継続審査状況
議決年月日
平成30年8月9日
議決結果
不採択
紹介議員
藤井三恵子
節木三千代

内容

受理番号:請願第4号
 種子法廃止に伴い滋賀県の取り組みが後退しないよう対応を求めることについて

 本年3月いっぱいで主要農作物種子法(種子法)が廃止された。種子法は日本の食糧安全保障の土台を支える重要な法律であった。この法律によって、各地の農業試験場などが遺伝子資源を保全育成し、気候変動など状況変化に対応し、各地に合った優良品種を生み出し、低価格で農家に提供し、生産を向上させ、国民の食を支えてきた。当県においても、開発された「みずかがみ」は3年連続特A評価を受け栽培面積も大幅にふえ、農家を元気づけている。
 このたびの種子法廃止法案は、規制改革推進会議の提案を受け、政府は農政審議会等での十分な審議を経ることなく、閣議決定し衆参わずか12時間の審議で強行可決成立したもので、加えて同時に成立した「農業競争力強化支援法」によって、国や都道府県が今日まで培ってきた育種素材や施設、技術など種苗の生産に関する知見の民間業者への提供を促進することが決められた。
 多大の経費と期間の積み上げで全国各地の農業試験場が築き上げた種子開発の知見を民間業者に一方的に提供することには納得できない。知見の提供を受けた大手種子企業は、F1品種を育成し、特許権を行使することにより、種子価格の高騰や、多様な種子の寡占化が懸念され、地域に応じた多様な品種が消滅していくことが大いに危惧されている。
 種子法廃止を受けて滋賀県では「滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱」を定められたが、新潟、兵庫、埼玉では種子の安定的な生産・供給体制を維持する条例を制定され、また、すでに要綱を定められた北海道や山形においても条例の制定が検討されていると聞く。種子法廃止の経緯を見るとき、滋賀県が主要農作物を守り、県内農家が農業経営を続けられ、県民の食と農・農村を守るために、より積極的な対策を講じることが求められている。それゆえ、私たちは以下のことを求める。
1.滋賀県内の主要農作物の優良種子の育成・普及のための条例を制定し、種子計画、種子生産・普及・供給体制と人員・予算措置の確保を行うこと。
2.公共品種を安易に民間に委ねないよう厳重な管理と検査体制を講じること。
3.国に対して公共品種を開発し、守るための新たな法律を制定するよう意見書を提出することを求める。

会議録

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