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学童保育(放課後児童クラブ)の質の確保を求める意見書の提出について

請願第12号 学童保育(放課後児童クラブ)の質の確保を求める意見書の提出について

受理番号
請願第12号
受理年月日
平成30年12月6日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択
紹介議員
節木三千代
木沢成人
中村才次郎
細江正人
九里学

内容

受理番号:請願第12号
 学童保育(放課後児童クラブ)の質の確保を求める意見書の提出について

 学童保育(放課後児童クラブ)では、就労等により保護者が家庭にいない子どもが、放課後および学校休業日に、安全に安心して適切な遊びや生活の場を提供し、子どもたちの健全な育成を図っている。女性の就労拡大などにより利用児童は年々増加し、子どもが安全に安心して放課後を過ごせる学童保育のニーズはますます高まっており、学童保育の質の確保を図って行くことが大変重要となっている。
 省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」では、「従うべき基準」として、配置する職員について員数と資格に係る基準を設けている。その内容は、放課後児童支援員という資格を持った指導員を原則2名以上配置すること、放課後児童支援員は都道府県知事が行う研修を修了しなければならない、とされている。しかしながら、国では、この「従うべき基準」の廃止、または参酌化が進められようとしている。「従うべき基準」が廃止、または参酌化されれば、子どもたちの保育に当たる上で必要な専門的な知識および技能を有した放課後児童支援員を全く配置しないことも起こり得る。これでは子どもたちに安全で安心できる放課後の生活を保障することはできない。また、省令「基準」の趣旨である、利用する児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障する、に相反する。
 このようなことから、私たちは、子どもの命と安全を守るために、学童保育(放課後児童クラブ)の 「全国的な一定水準の質」が確保されることが必要不可欠と考える。
 したがって、今後も、学童保育においては、省令「基準」の趣旨を踏まえ、年齢や発達の状況が異なる子どもを同時に、かつ継続的に育成を行う必要があることや、安全面での管理が必要であることから、「従うべき基準」を守り、放課後児童支援員を適正に配置するなど、学童保育(放課後児童クラブ)の質の確保を求める意見書を国に対して提出されるよう請願する。

会議録

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