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所得税法第56条の廃止を求めることについて

請願第17号 所得税法第56条の廃止を求めることについて

受理番号
請願第17号
受理年月日
平成30年12月6日
付託委員会
総務・政策・企業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
藤井三恵子
杉本敏隆
節木三千代

内容

受理番号:請願第17号
 所得税法第56条の廃止を求めることについて

 所得税法第56条の廃止を求めることについての意見書採択を求める。
【請願理由】
 地域経済の担い手である中小業者の営業は家族全体の労働によって支えられている。しかし、事業主とともに働き、営業を支える家族従業者の「働き分」は、所得税法第56条「配偶者とその家族が事業に従事した時、対価の支払いは必要経費に算入しない(条文趣旨)」により、必要経費として認められていない。配偶者が年86万円、それ以外の親族は年50万円が控除されるだけで、最低賃金にも満たない額である。そのことが低単価、低賃金、低い年金など劣悪な社会保障の要因となっており、後継者不足にもつながっている。近年大きな自然災害が増加し、職人不足が言われている。地域をよく知る身近な中小業者の存在が貴重なものになっている。地域に貢献する中小業者と事業を支える家族専従者の人権保障と地位向上が求められている。
 「青色申告にすれば、給与を経費にできる」(所得税法第57条)との回答もあるが、同じ労働に対して、青色申告と白色申告とで、専従者給与の額に差を設ける制度は労働に対する正当な評価とは言えず、働く人の人権を無視するものである。
 家族従業者の人権を認めない所得税法第56条は廃止すべきと、現在全国で10県を含む507自治体が国に意見書を上げている。家族経営における専従者の8割は女性である。第4次男女共同参画基本計画は「女性が家族従業者として果たしている役割が適切に評価されるよう、税制等の各種あり方を検討する」と明記した。世界の主要国では家族従業者の人格・人権・労働を正当に評価し、その働き分を必要経費に認めている。国連女性差別撤廃委員会では2016年、日本政府に対し、「家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」と勧告した。昨年、日本弁護士連合会は所得税法第56条、57条見直しの意見書を公表し、「家族従業者としての労働を正当に評価し、家族従業者に対する支払い給与についても他人を雇用した場合と同様、経費に算入することを原則とし、支払われた賃金については家族従業者本人の労働の対価と明確に位置づけられるよう、専従者給与制度の見直しを検討すべきである」としている。
 以上の理由から所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出していただくようお願いする。

会議録

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