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件名

請願第20号 消費税の増税に反対することについて

受理番号

請願第20号 

受理年月日

平成21年7月1日

付託委員会

付託委員会
総務・政策常任委員会

本会議議決結果

議決結果
不採択

紹介議員

西川仁

内容

請願要旨
 消費税増税は、これ以上景気を悪化させないためにも、県民の生命や暮らし、財産を守るためにも、格差と貧困の広がりをこれ以上加速しないためにも、絶対に避けるべきである。
1.この不況の中での消費税増税は、家計を圧迫するとともに、経済の55%を占める個人消費を冷え込ませ景気を一層悪化させる。平成9年の消費税3%から5%への引き上げによる大不況の再来は絶対に避けるべきである。
2.憲法は個人の尊重、幸福追求権を保障し、国民1人1人がかけがえのない存在であると定めている。さらに、法の下での平等を明記し、社会的身分や経済的関係などによって差別されないこととしている。また、第25条で国民の最低限度の生活の保障を国に求めている。これらの憲法の条文からして、憲法の求める税制の原則は、応能負担(累進課税)と生活費非課税である。応能負担(累進課税)の原則は「所得の再配分機能がありきわめて近代的な税制」とされてきた。
(1)消費税は応能負担の原則に反する税金である。
 @消費税は一律5%で累進課税に反する。
 A消費税は仕入れ控除方式という仕組みから、税負担能力のある大企業が1円の消費税も負担せず、輸出戻し税で巨額の還付金を受ける仕組みである。
 B低所得者は収入のほとんどを消費するが、高額所得者ほど収入に占める消費の割合は低くなる。
(2)消費税は生活費非課税の原則に反する税金である。
  所得税や住民税は、最低生活を守る立場から生活保護世帯には課税されず、扶養控除など各種控除がある。また、障害者控除や高齢者控除など弱者に配慮した諸控除があるが、消費税には一切控除はない。
 以上の点から、消費税増税が格差をさらに広げ、大企業をさらに助け、貧困者を一層痛めつける税金であることは明らかである。
 ついては、下記の事項について地方自治法第99条に基づき、関係省庁に意見書を提出されたい。
                 記
1.消費税の増税はしないこと。

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