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改革の着実な推進

1 議会改革の検証等

議会の機能強化を図り、分権時代に対応した議会を確立するためには、改革への不断の取組が必要であり、そのためには、改選後おおむね2年を経過するごとに取組の実施状況とその効果を検証することとしています。さらに、それ以外の時期においても、必要に応じて議会改革検討委員会等で検証を行うこととしています。

2 議員定数の検討

平成23年5月2日に地方自治法が改正され、それまで都道府県議会の議員の定数は、都道府県の人口に応じた上限(旧法定上限)が定められていましたが、上限に関する規定が削除され、都道府県が独自に条例で定めることとされました。

滋賀県では、厳しい財政状況や行財政改革のための取組、県内の市町合併の進展などを踏まえ、旧法定上限である51人から4人を減じた47人をもって議員の定数としていました。

平成25年5月、議長の諮問を受けた議員定数検討委員会が設置され、7回の審議が行われました。

議員定数検討委員会では、定数を大きく減らすと1人区が増加して選挙における死票が増えること、地方分権が進展する中で議会の役割の重要性はますます高まっていること、本県においては人口が増加していること等の観点から検討を加えた結果、住民の声を県政に適切に反映させるためには、現在の定数をあまりに大きく削減することは適切でないとの結論が出され、現定数の47人から3人を減じた44人をもって議員の定数とすることが適当であると報告されました。

この報告を受け、平成26年2月定例会において定数に関する条例が改正され、次の一般選挙(平成27年4月)から議員定数を44人とすることとなりました。

3 議会基本条例

これまでの議会の活動は、主に地方自治法や会議規則により規律され、会派間の申合せがこれを補完してきました。しかし、地方自治法には、議会の活動の基礎をなす議員の法的性格や議会と議員の活動原則が明示されておらず、住民との関係強化や政策形成機能の強化という今日的な要請に議会が十分応えるためには、これらの事項を明確化することが必要でした。

こうしたことから、議会改革検討会議や議会改革検討委員会による検討を踏まえて、分権時代に対応した議会運営を確立するために、これまでの県議会における改革の取組に基づいた滋賀県議会基本条例を制定しました。

基本条例に議会や議員の諸活動についての基本的な理念、原則、責務等を定めることにより、議会改革の持続的かつ安定的な実行が担保され、議会運営の透明性が向上することになり、更なる議会運営の充実が期待できます。

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