意見書第11号
選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書
現在、政府において、夫婦が同姓、別姓の選択を可能にする選択的夫婦別姓制度を柱とする民法改正案の提出が検討されている。
しかしながら、選択的夫婦別姓制度の導入における問題点は多く、特に、懸念されることは、国家の基礎的単位である家族の絆の問題である。夫婦別姓を選択する場合、子供の姓が両親の一方の姓と違う親子別姓となり、他人から見て誰が親子関係なのか分かりにくい状況が生じるとともに、戸籍や住民票の記載も紛らわしいものとなる。また、学校、企業、地域社会等において姓で呼び合う文化および習慣が多い中、夫婦、親子が別姓になることは、特に子供に与える影響が深刻なものになると思われる。さらに、親子関係をめぐる痛ましい事件が起きている今日において、家族の一体感が喪失してしまうことが懸念される。
現行制度における女性の社会進出に伴う不都合については、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などによって解消していくべきと考える。
現在、選択的夫婦別姓制度について政府、与党内において意見統一がなされておらず、最近行われた世論調査においても反対が賛成を上回っているという結果が出ている。まさに国家の根幹部分に関わる問題について拙速に結論を出すことは許されない。
よって、国会および政府におかれては、日本の伝統文化および家族の絆を崩壊させるおそれがある選択的夫婦別姓制度を導入されないよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年6月21日
滋賀県議会議長 吉 田 清 一
(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣