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意見書・決議の詳細情報

意見書第5号 漂着ごみの処理推進等を求める意見書

番号
意見書第5号
(平成29年)
議決年月日
平成29年3月21日
結果
可決

本文

 台風等の自然災害により河川が氾濫すると、海や湖へ大量に流木が流れ出し、沿岸の漁業被害をもたらすとともに、海岸や湖岸に漂着してごみとなり、海岸や湖岸の機能を低下させている。とりわけ、海洋の環境を悪化させ、生態系へ影響を及ぼすとされるプラスチックごみをはじめ、漂着ごみを含む海洋ごみの対策は国際的な課題となっており、G7エルマウ・サミットやG7伊勢志摩サミットにおいても、発生源対策等の海洋ごみ問題への対処が確認されている。
 漂着ごみの発生源は地域により異なるが、その約7割が河川経由とされる地域もあり、河川管理者が実施しているごみ処理に加え、その発生源対策は極めて重要となっている。また、内陸等の他の地域からの漂着ごみが多い地域においても漂着した地方公共団体が処理を行うこととなるが、処理に係る財政的な負担が増加するだけでなく、処理できない漂着ごみの増加が懸念されているところである。
 本県の琵琶湖においても、漂着ごみの処理対策が問題となっているとともに、マイクロプラスチックの浮遊が確認されており、これらの一部は琵琶湖の下流の河川を通じて海洋に流出している可能性がある。
 よって、国会および政府におかれては、漂着ごみの処理の推進、発生の抑制や削減のため、海洋に接しているかどうかにかかわらず、国の直轄管理以外の河川についても国による新たな発生源対策を進めるとともに、地方公共団体が漂着ごみの処理対策を機動的に行うための財政的な支援について必要な措置を講じられるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成29年3月21日

                    滋賀県議会議長  野  田  藤  雄

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、環境大臣

会議録

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