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意見書・決議の詳細情報

意見書第18号 国際標準に即した食品衛生管理制度への見直しを求める意見書

番号
意見書第18号
(平成29年)
議決年月日
平成29年10月6日
結果
可決

本文

 食品の衛生管理へのHACCPの導入については、先進国を中心に義務化が進められ国際標準となっているが、我が国においては、大規模事業者を中心にHACCPによる衛生管理の普及が進んできた一方、小規模事業者についてはその普及が課題となっている。
 また、近年の食品流通の更なる国際化や訪日外国人観光客の増加、さらには2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等を見据えると、我が国の食品衛生管理の水準が国際的に見ても遜色のないものであることを国内外に示す必要がある。
 このような状況を踏まえ、政府においては、国内の食品全体の安全性のさらなる向上のため、HACCPによる衛生管理の制度化等の食品衛生規制の見直しが行われている。
 また、食品用器具および容器包装については、欧米等で使用が禁止されている物質であっても、個別の規格基準を定めない限り直ちに規制できないことや、厚生労働大臣または都道府県知事からの回収命令や廃棄命令によらず事業者が自主的に食品の回収等を行った場合、食品衛生法にはその報告を義務づける規定がない等の課題がある。
 よって、政府におかれては、食品流通の国際化や多様化等を踏まえた、食品の安全の確保を図るため、下記の事項に配慮して食品衛生管理制度の見直しを進めるよう強く求める。

                      記

1 食品の製造、加工、調理、販売等のフードチェーン全体でHACCPによる衛生管理に取り組む制度となるよう検討すること。

2 HACCPによる衛生管理の制度化に当たっては、取扱食品や事業規模、業態の特性を踏まえ、食品の安全性と弾力的な取扱いの両立を図るとともに、円滑かつ適切な実施のため小規模事業者等に配慮し、十分な準備期間を設けるよう検討すること。

3 全ての食品事業者がHACCPによる衛生管理に取り組むことを踏まえ、必要な営業許可制度の見直しも併せて進めること。その際には施設基準などを定める都道府県等の条例に配慮すること。

4 食品用器具および容器包装に関する規制について、欧米等との整合性を図るため、ポジティブリスト制度の導入を検討すること。

5 食品事業者が製造した製品や輸入した製品を自主回収する場合に、その情報を行政機関が把握できる仕組みを検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

       平成29年10月6日

                        滋賀県議会議長  奥  村  芳  正


(宛先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

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