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意見書・決議の詳細情報

意見書第19号 難病法における軽症患者登録制度の実現を求める意見書

番号
意見書第19号
(平成29年)
議決年月日
平成29年10月6日
結果
可決

本文

 平成27年1月1日に、難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)が施行されたが、従来の特定疾患治療研究事業における既認定者に適用されていた特定医療費の支給認定に関する経過措置は、平成29年12月31日に終了する。この経過措置の終了により、重症度分類を満たさない軽症患者は特定医療費の支給対象から外れることになるが、その人数がどの程度になるのか、また、支給対象から外れることにより医療費の公費負担がなくなるだけでなく、どのような不利益が生じるのかといったことについて、難病患者は強い不安に陥っている。
 特定医療費の支給対象から外れる軽症患者であっても、療養生活を送る患者であることは紛れもない事実である。従来の特定疾患治療研究事業においては、軽快者として特定疾患医療受給者の認定から外れた者には、引き続き特定疾患の患者である旨を証明できる特定疾患登録者証が発行されていたところである。今回の経過措置の終了に当たっても、軽症患者の登録制度を創設することにより、軽症患者として登録されていることの証明書を発行するなどして、軽症であっても指定難病の患者であることを証明できるようにすることで、全ての難病患者が安心して療養生活を送れるようにすることが必要である。
 よって、国会および政府におかれては、難病法における軽症患者登録制度を実現されるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

      平成29年10月6日

                       滋賀県議会議長  奥  村  芳  正  


(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

会議録

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