索道事業を営む者のスキー場において、専ら当該スキー場の整備のために使用するゲレンデ整備車や降雪機等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除措置が、令和3年3月末をもって終了することとなる。
当該課税免除措置は、冬季の観光産業の重要な柱であるスキー場産業の維持や発展に大きく貢献してきたことから、当該課税免除措置が廃止されると索道事業者は大きな負担を強いられ、スキー場の経営維持が困難になるとともに、冬季の観光産業全体だけではなく、地域経済にも大きな影響を与えることとなる。
よって、国会および政府におかれては、軽油引取税の課税免除措置を今後も継続されるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月20日
滋賀県議会議長 生 田 邦 夫
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣