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意見書・決議の詳細情報

意見書第23号 「あおり運転」に対する厳罰化等の更なる対策の強化を求める意見書

番号
意見書第23号
(令和元年)
議決年月日
令和元年12月20日
結果
可決

本文

 本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が「あおり運転」を受けて車を停止させられ、顔を殴られるという極めて悪質な事件が発生した。また、平成29年6月には、神奈川県の東名高速道路において、「あおり運転」を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡するという悲惨な事故が起きている。
 こうした事件・事故が相次ぐ中、「あおり運転」を始めとする極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
 警察庁では、平成30年1月に、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、「あおり運転」等に対して厳正な捜査を徹底するよう全国の警察に通達するなど、その取締りを強化している。
 しかしながら、現在、道路交通法には「あおり運転」そのものを処罰する規定がないこともあり、こうした取組も防止策の決め手とはなっておらず、今後は、「あおり運転」の厳罰化に向けた法改正の検討や運転免許の更新時講習等における教育の更なる推進、広報啓発活動の強化が求められるところである。
 よって、国会および政府におかれては、安全・安心な交通社会を構築するため、今や社会問題化している「あおり運転」の根絶に向けて、下記の事項について早急に取り組まれるよう強く求める。

                        記

1 「あおり運転」の厳罰化については、危険な運転を行っただけでも厳しく処罰される海外の事例等も参考としながら、道路交通法に「あおり運転」そのものを処罰する規定を新設するなど、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること。
2 運転免許の更新時講習において、「あおり運転」等の危険性やその行為が禁止されていることおよびその違反行為に対しては取締りが行われることについても説明すること。また、更新時講習に使用する教本や資料等に、これらの事項を記載すること。
3 広報啓発活動においては、「あおり運転」等の行為が禁止されており、取締りの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法等について、警察庁および都道府県警察のホームページ、SNSや広報紙等を効果的に活用して、周知に努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和元年12月20日

                    滋賀県議会議長   生  田  邦  夫

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家公安委員会委員長

会議録

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