意見書第17号 (令和06年) 学校給食の充実に向けた国の支援を求める意見書
学校給食は、学校給食法第1条において、「児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものである」とされており、子どもたちの健やかな成長になくてはならないものであると同時に、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっている。また、地場産物の活用を通じて地域の農業、畜産業、水産業等の産業振興にも寄与しているところである。
近年、こうした学校給食の意義に鑑み、多くの自治体が学校給食費の無償化も含めた保護者負担の軽減に取り組んでいるが、学校給食の一定の水準を確保するためには、国の関与が必要不可欠である。
また、世界情勢を背景とした国際的な資源価格や物価高騰により原材料費が上昇する中、学校給食においても、食材費はもとより人件費や物流費、光熱水費等の上昇により、給食の質の低下に繋がりかねない状況となっている。
よって、国会および政府におかれては、次代を担う子どもたちの健やかな成長および食育の充実のために質の高い学校給食を提供していく観点から、下記の事項について早急に取り組まれるよう強く求める。
記
1 学校給食の充実に向けた国の支援の在り方を速やかに検討し示すこと。
2 近年の物価高騰対策として材料費等の上昇分に対する財政的支援を継続して行うこと。
3 食育を推進する観点から、地場産物の活用に対する支援を行うとともに、栄養教諭の配置基準の見直しを行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年12月20日
滋賀県議会議長 有 村 國 俊
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣