意見書第4号 (令和07年) 性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書
性犯罪をした者に対しては、矯正施設等において再犯防止プログラム等が実施されているが、出所後も地域社会において支援を継続することが重要である。
令和5年3月、法務省は地方公共団体向けに「性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン〜再犯防止プログラムの活用〜」を策定しており、このガイドラインを踏まえて、性犯罪の再犯防止に都道府県等が主体となって取り組むことが期待されている。
法務省では、地方公共団体が性犯罪をした者の支援を行うために必要な情報について、個人情報等の適正な取扱いを確保しつつ、適切に提供することとしており、一部の府県では、子どもに対して性犯罪をした者に、矯正施設等を出所する際に住所等の届出を求める条例を制定し、届け出られた情報をもとに、カウンセリングなどの再犯防止・社会復帰支援を行っている。
各地方公共団体による独自の取組も重要ではあるが、地方公共団体が再犯防止の取組をより効果的に進めるためには、まずは国、地方公共団体、関係機関等のより一層の連携が不可欠である。
よって、国会および政府におかれては、性犯罪の根絶に向けて、下記の措置を講じられるよう強く求める。
記
1 性犯罪をした者に対し、矯正施設等を出所した後も地方公共団体による再犯防止プログラム等を受ける意義について啓発を図ること。
2 再犯防止プログラム等への参加につなげるため、性犯罪をした者の情報を地方公共団体に提供する仕組みの実効性を高めること。
3 地方公共団体において、性犯罪の再犯防止に必要な知識や技術を有する人材を育成するために必要な支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月19日
滋賀県議会議長 有 村 國 俊
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣